2005.12.17.SAT -PM

換気システム

J社で打ち合わせ後、オットの実家にしゃるを迎えにいきつつ、現場へ寄る。

今日もペンキ屋さんがお仕事中だ。







今のところ物置として使われているビルトインガレージの中には、問題のリビングのサッシが。

やっと届いたのね〜。

週明けにも、棟梁が取り付けてくれるらしい。





そして、ペンキ屋さんが使うのであろうセメントのようなものも発見した。

企業秘密を公開してはまずいので、一応名前は隠してみた。







リビングの壁面他、何箇所かこんな穴が空けられていた。

多分、換気システム用の穴だと思われる。



この「換気システム」。

最近法律が変わり、設置が義務付けられたという話は聞いたことがあったが、詳しくはわからなかったので、色々と調べてみることに。




・ 「新建築基準法」の適用は、今から約2年前の2003年7月から。


・ 法改正の背景として、この時期、「シックハウス症候群」の拡大に対応し、人体に悪影響を与えるような環境の是正が、社会的に求められていということが挙げられる。




そうそう、この時期、テレビではさかんにシックハウス症候群の特集などが組まれていたっけ…。







建築技術が向上し、どんどん『高気密化』していく住宅…。


それに伴い、建築基準法も改正されることになったということか。





・ 新建築基準法では、すべての建築物の居室が対象に、常時24時間の換気システムが義務付ける。


詳しくは…

1つの住戸全体において,0.5回/h程度の換気を行いすべての部屋に給排気のための換気経路を設け、各居室がまんぺんなく換気されなければならない、という。


0.5回/h…つまり、2時間で居室全部の空気が入れかわるようにする、という意味らしい。






ちなみに、この「建築日記」にも何度か登場している『F☆☆☆☆』(4スター)も、「シックハウス対策」の新建築基準法に大きく関わるものだったことも初めて知った。

↓例↓




少しだけ詳しい表は以下のとおり↓


<ホルムアルデヒドの放散量に関する等級規格>

JIS/JAS
旧JIS/JAS
建築基準法
使用制限
F☆
Fc2/E2
第1種
使用禁止
F☆☆
Fc1/E1
第2種
床面積2倍
F☆☆☆
Fc0/E0
第3種
床面積2倍
F☆☆☆☆
  -
規格対象外
なし



Fの後の☆の数によって、使用制限があることがわかる。(☆が増えるにつれて、ホルムアルデヒドの放散量が減っていくから)

ちなみにわが家は、無垢材以外の部分もすべてF☆☆☆☆(4スター)の部材を使っているので使用制限はなし。(表最下段)





ホント、勉強になるなぁ…。









話をおうちの方へ戻す。






2階の小屋裏収納の扉が取り付けられていたので、オットと2人で登ってみることに。





アンダーセンの真っ白な扉でございます。



       ↓




細いポールのようなもので中の部品をクルっと回転させるとロックが解除される。





       ↓





階段がたたんで収納してあるのね。





       ↓





完全に開ききったところ。





     ↓





たたんであった階段を伸ばしたところ。





     ↓





登ってみました。




天井は低いけど、思っていたより広々。


温度差に弱いものは無理だけれど、これだけの収納容量があればかなり活躍してくれそうだ。










階段脇には、こんなものを発見。


昨日、Yさんがわが家を見に来てくれていたらしい。



階段脇の石膏ボードに、手描きでアイアンの手すりのデザインが描かれていた。




Yさんらしい、素敵なデザインでした。

<<back next>>